振込手数料、実費より多く引かれていませんか

要約
振込手数料の天引きが多すぎませんか。公正取引委員会が2026年8月に行った勧告事例をもとに、フリーランス法の「報酬の減額の禁止」に違反するケースと、フリーランス側が確認すべきポイントを整理して解説します。
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請求した金額より、振り込まれた額が少しだけ少ない。「振込手数料の分だろう」と気にせず流していませんか。

公正取引委員会は2026年8月26日、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に基づき、ある発注事業者に勧告を行いました。争点は、まさにこの振込手数料の扱いです。

何が問題だったのか

対象事業者は、振込手数料を受注者側の負担とする合意を書面で交わしていました。この合意自体は問題ではありません。問題は、実際にかかった手数料を超える額を報酬から差し引いていた点です。138名から合計481,031円が実費を超えて差し引かれていたと認定され、フリーランス法第5条第1項第2号の「報酬の減額の禁止」に違反するとされました(差し引かれた額は2026年8月5日までに支払い済み)。

確認できること

  • 請求額と入金額の差が、実際の振込手数料(通常は数百円程度)とおおむね一致しているか
  • 手数料負担の条件が契約書・発注書にどう書かれているか
  • 差額が続く・大きい場合は、請求書・入金明細を記録として残しておく

発注事業者への処分であり、フリーランス側に新たな義務が生じるものではありません。ただ、見過ごされがちな少額の差異でもあるため、確認する習慣があると安心です。

Crewbookは見積書・契約書・請求書を一連の流れで管理できるので、請求額と入金額の突き合わせがしやすくなります。

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