従業員がカスハラに遭ったとき、最初に頼る先が決まっていないと、一人で抱え込みがちです。厚生労働省の指針は、事業主が講ずべき措置の2つ目に「相談に応じ、適切に対応するための体制の整備」を挙げています。専任の担当者がいない事業者でも取れる、窓口の置き方を整理します。
指針が求めていること
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制を整えること
- 窓口の担当者が、相談に適切に対応できるようにすること
指針の措置の文言には、専用の部署や専用窓口の新設は挙げられていません。
窓口の置き方、3つのパターン
1. 既存のハラスメント窓口と共通にする
すでにセクハラ・パワハラの相談窓口がある会社は、同じ窓口でカスハラも受ける形にできます。窓口の周知に、カスハラも対象であることを加えます。
2. 店長・管理職を担当者にする
専任者を置けない小規模な会社や店舗では、現場の管理職を担当者に定める方法があります。ただし、担当者自身が当事者になった場合の相談先も決めておきます。
3. 外部の窓口を併用する
社内だと相談しにくい場合に備え、外部の窓口(弁護士事務所など)を併記する例もあります。
担当者が対応できる状態にするために
- 相談を受けたときの聞き取りの項目を決めておく(日時、場所、起きたこと、相手方など)
- 相談の内容を、必要な人以外に広げないルールを決める
- 相談したことを理由に、不利益な取扱いをしないことを、従業員に伝える
- その後の流れ(事実確認、被害を受けた従業員への配慮)を、担当者が知っている
周知が届いているか
窓口を決めても、従業員が知らなければ機能しません。連絡先の掲示、入社時の説明、定期的な声かけなど、届ける方法もあわせて決めます。
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※本記事はカスハラ準備室が提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認ください。掲載している法令情報は作成時点のものです。