「言った言わない」を防ぐ書面、ちゃんと残っていますか — フリーランス新法・取適法とCrewbook

要約
「口頭で伝えた」「チャットで済ませた」取引条件、書面に残っていますか。フリーランス新法・取適法が求める9項目の明示と60日以内の支払期日を、見積・契約・請求という普段の流れの中でどう満たすか、Crewbookの使い方とあわせて解説します。
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「口頭でOKもらったから」「チャットで金額は伝えたし」——そうやって話を進めてしまい、あとから「言った」「聞いていない」の水掛け論になった経験はありませんか。

2024年11月に施行された「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、発注事業者に対して、報酬額・支払期日・支払方法など9項目を書面または電磁的方法で明示する義務を課しています。支払期日も「給付を受け取った日から60日以内のできるだけ短い期間」に定めるルールです。2026年1月には下請法を引き継ぐ「取適法」も施行され、対象となる事業者の範囲が広がります(従業員基準の追加)。

「残す」は特別な作業ではなく、いつもの流れの副産物にできる

Crewbookでは、見積書・提案書から契約書・納品書・請求書までを一連の書類として作成できます。金額・支払期日・業務内容を書類化して電子サインで確定させる——この普段の流れそのものが、新法が求める「書面での明示」の記録になります。

  • 見積・提案の時点で金額と業務範囲を書類化

  • 契約書で支払期日・支払方法を明記し、電子サインで確定

  • 請求書・納品書も同じ案件の中でつながって残る

チャットや口頭のやり取りだけで進めていた条件を、案件ごとに書類として残す。それだけで、あとから見返せる記録になります。

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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法解釈・対応の要否は専門家にご確認ください。

※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。

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