「2割特例は2026年9月30日までと聞いたけれど、来年からの消費税はどうなるのだろう」——インボイス登録をきっかけに課税事業者になったフリーランス・個人事業主にとって、これは確定申告の時期が近づく前に確認しておきたい話題です。
この記事では、国税庁が公表している令和8年度税制改正の内容をもとに、2割特例がいつ終わるのか、その次に使える「3割特例」とは何か、そして簡易課税・本則課税とどう比べて選ぶかを整理します。個別の有利・不利の判断はできないため、考え方と確認先をまとめた一般的な情報として読んでください。
2割特例はいつ終わる?
2割特例は、インボイス発行事業者の登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方が、納める消費税を「売上にかかる消費税額の2割」にできる特例です。国税庁の特集ページでは、この特例は2026年9月30日までの日を含む課税期間で終了すると案内されています。
個人事業主の課税期間は暦年(1月〜12月)なので、9月30日を含む2026年分(令和8年分)の申告が、2割特例の最後になります。2027年分(令和9年分)からは、2割特例は使えません。
2027年・2028年分は「3割特例」がある
2割特例が終わったあとの負担が急に大きくならないよう、令和8年度税制改正で**個人事業者向けの「3割特例」**が設けられました。国税庁が公表している内容は次のとおりです。
- 対象: インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者になった個人事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件あり)
- 適用期間: 2027年分と2028年分(令和9年分・令和10年分)の2年間
- 計算: 納付する消費税額を、売上にかかる消費税額の3割とすることができる
つまり、2割特例のときと比べると、納める割合は売上税額の2割から3割に上がります。法人は対象外で、個人事業者に限った特例です。
たとえば、課税売上(税抜)が年間500万円なら売上にかかる消費税額は50万円です。2割特例なら10万円、3割特例なら15万円という計算になります(あくまで計算例です)。
3割特例・簡易課税・本則課税の比べ方
2027年分以降の消費税の計算方法は、おおまかに次の3つから選ぶことになります。
| 方法 | 納める消費税のイメージ | 手続き |
|---|---|---|
| 3割特例 | 売上税額 × 30% | 適用方法は国税庁の案内で確認 |
| 簡易課税 | 売上税額 ×(1 − みなし仕入率) | 「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要 |
| 本則課税 | 売上税額 − 実際に払った消費税(仕入税額) | 届出不要(原則の方法) |
簡易課税のみなし仕入率は事業区分ごとに決まっています。たとえば運輸通信業・金融保険業・サービス業(飲食店業を除く)は第5種で50%、不動産業は第6種で40%です(国税庁タックスアンサー)。第5種なら、納める額は売上税額の50%の計算になります。
比べるときのヒントを、計算の仕組みから2つ挙げます。
- 3割特例の納付額は、売上税額の3割です。サービス業(第5種)の簡易課税は売上税額の5割なので、同じ売上なら3割特例のほうが納める額は小さくなります。
- 本則課税のほうが3割特例より有利になるのは、仕入税額(経費にかかった消費税の合計)が売上税額の7割を超えるときです(売上税額 − 仕入税額 が、売上税額の3割より小さくなる条件)。外注費や仕入が大きい事業では、一度計算してみる価値があります。
簡易課税を選ぶなら、届出の期限に注意
簡易課税制度を選ぶ場合は、原則として適用を受けたい課税期間の初日の前日までに届出書を税務署へ提出します。個人事業主なら、たとえば2027年分から適用したいときは2026年12月31日までが原則の期限です。
ただし、国税庁の特集ページには、2割特例や3割特例を適用した翌課税期間から簡易課税を選ぶ場合の特例が案内されています。その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できる、というものです。細かい条件は国税庁の案内(下記リンク)で確認してください。
年末までにやっておきたいこと
制度の細部は個別の事情で変わりますが、いまのうちに準備しておきたい項目は共通しています。
- 2026年分の課税売上と、売上にかかる消費税額を確認する(2割特例での申告の最後の年です)
- 2027年分の見込みの売上と、経費にかかる消費税の大きさをざっと見積もる
- 簡易課税を検討するなら、原則の期限(2026年12月31日)と、特例の条件を国税庁の案内で確認する
- 迷うときは所轄の税務署や税理士に相談する
Crewbookの請求書は、税率ごとの消費税額の内訳を表示して発行できます。取引ごとの消費税額を請求書の段階から記録しておけば、年間の売上にかかる消費税額を後から集計するときの手間を減らせます。請求書・契約書はFreeプランから使えます。
経過措置(インボイスを発行できない取引先への仕入税額控除)の話は、別の記事にまとめています。 → インボイス経過措置、2026年10月から70%に
公式情報
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」(3割特例・2割特例の終了・簡易課税の届出の特例):
- 国税庁タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」:
→ Pro 無料トライアルを試す:
※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は税理士・税務署等の専門家にご確認ください。掲載している制度の内容は2026年10月6日時点のもので、今後の改正や運用の変更により変わることがあります。