「書面をもらっていない」「支払いが約束の期日を過ぎている」——取引先の対応がフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に反しているのでは、と感じたことはありませんか。とはいえ、取引が続く相手に何をどこへ伝えればいいのか、迷う方は多いはずです。
違反を感じたとき、公的に申し出られる窓口があります
申出先は、内容によって分かれます。
- 書面の明示、支払期日、禁止行為などの取引の適正化に関すること: 公正取引委員会・中小企業庁
- ハラスメント対策など就業環境の整備に関すること: 厚生労働省
オンラインで申し出る場合は、厚生労働省のサイトにある申出受付フォームから入力します。入力した内容は、3つの所管行政機関すべてに届く仕組みです。郵送や電話で申し出るときは、公正取引委員会のサイトに地域別の窓口一覧があります。なお、紙の申出書を担当外の省庁へ送ると受付されず返戻されるため、宛先は一覧で確認してください。
- オンライン申出:
- 郵送・電話の窓口一覧:
- まず相談だけしたいとき(フリーランス・トラブル110番):
申し出たことを理由にした不利益な扱いは禁じられています
「申し出たら、次から仕事が来なくなるのでは」という不安は、もっともです。この点について、法第6条第3項は、発注事業者が、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、取引量を減らす・取引を止めるといった不利益な取扱いをすることを禁じています。
申し出る前に、手元に残しておきたいもの
窓口では、いつ・何を・どんな条件で取り決めたのかを具体的に説明することになります。次のようなものが手元にあると、状況を正確に伝えやすくなります。
- 発注内容・報酬額・支払期日が書かれた書面(契約書・発注書・見積書など)
- 納品日や、修正依頼とその日付がわかるやり取り
- 請求書と、入金の有無・日付
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※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は窓口や弁護士等の専門家にご確認ください。制度の内容は作成時点のものです。