インボイスの経過措置、2026年10月にまた変わります — 免税事業者との取引を見直すタイミング

要約
2026年10月、インボイスの経過措置で免税事業者からの仕入税額控除が80%から70%に縮小されます。取引先との条件を見直すきっかけになりそうな制度変更のポイントと、書類まわりを整理しておく備え方を解説します。
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取引先が免税事業者かどうか、請求書を出すたびに意識していますか。

2026年10月から、インボイス制度の経過措置がまた変わります。免税事業者からの仕入れにかかる仕入税額控除の割合が、現在の80%から70%へ縮小されます。取引先との条件を見直す一つの節目になりそうです。

2026年10月に何が変わるか

インボイス制度では、免税事業者との取引が急に不利にならないよう、仕入税額控除の経過措置が段階的に設けられています。

  • 2023年10月〜2026年9月: 80%控除
  • 2026年10月〜2028年9月: 70%控除
  • 以降も段階的に縮小(令和8年度税制改正大綱ベース)

免税事業者から仕入れる側の実質負担が、段階を追って増えていく設計です。

書類まわりを整えておく

登録番号の有無や取引条件そのものへの対応は個社の判断ですが、書類が整理されていないと、あとから取引条件を確認するのも一苦労です。

Crewbookでは、見積書・契約書・請求書を一連の流れとして作成でき、電子サイン(インボイス対応の3方式)もFreeプランから利用できます。取引先ごとの書類が一箇所にまとまっていれば、経過措置の変更に合わせて条件を見直すときも、過去のやり取りをすぐ確認できます。

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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法解釈・対応の要否は専門家にご確認ください。
※本記事はCrewbookが提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。

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