「カスハラ対策が必要と聞いたけれど、何から手を付ければいいのか分からない」。専任の担当者がいない小さな事業者や店舗では、そう感じることが多いのではないでしょうか。
指針が示す措置は5つの区分
厚生労働省の指針が示す、事業主が講ずべき措置は次の5つの区分です。
- 方針の明確化と周知
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応(事実関係の確認、被害を受けた人への配慮、再発防止)
- 抑止措置
- 併せて講ずべき措置(プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止)
まずは現状を点検する
最初の一歩は、いま何ができていて何が足りないかを知ることです。「カスハラ準備室」の自己点検診断は18問・登録不要・約3分。回答すると、不足している項目を確認でき、結果はメールでも受け取れます。
対応を、後から説明できる状態に
指針は、記録の作成・保存そのものを義務づけてはいません。ただ、事実関係の確認や被害者への配慮、再発防止といった「会社が行った対応」を後から説明できる状態にしておくことは、運用の助けになります。「カスハラ準備室」では、相談対応の記録管理、対策文書一式の作成、複数店舗での運用、相手方の台帳管理に対応しています。
解説記事(義務化の概要、対策チェックリスト、記録の残し方、飲食店向け、基本方針・相談窓口・場面別マニュアル、複数店舗の運用)も公開しています。
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※本記事はカスハラ準備室が提供する情報です。自社サービスの紹介を含みます。本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断は社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認ください。掲載している法令情報は作成時点のものです。